「日本でずっと働きたい」「在留期間更新の手間をなくしたい」と考える技術・人文知識・国際業務ビザの方へ。
この記事では、行政書士が技術・人文知識・国際業務ビザから永住権を取得するための要件、手続き、注意点を詳しく解説します。
技術・人文知識・国際業務ビザと永住ビザの違いとは?
技術・人文知識・国際業務ビザとは
主に企業等に就職し、システムエンジニアやマーケティング、通訳・デザイン業務などを行う外国人向けの就労ビザ。
在留期間は1年、3年、5年などで、定期的な更新が必要。
大学等で得た専門的な知識や語学能力などを活かす職種に従事する外国人が対象です。
永住ビザ(在留資格「永住者」)とは
永住ビザは、日本での滞在に期限がなくなる在留資格です。いったん許可されれば、在留期間の更新も、在留資格変更も不要になります。また、就労制限も一切なく、転職や開業も自由です。
さらに、永住者は金融機関からの信頼度が上がり、ビジネスにおける融資や住宅ローンの審査が通りやすくなります。日本で長期的に生活することが前提となるため、社会的信用が高まるというメリットもあります。
技術・人文知識・国際業務ビザと永住ビザの違い
技術・人文知識・国際業務ビザは就労ビザの一種ですので、制限なく働くことはできますが、仕事内容や職種に制限が設けられています。一方、永住ビザは職種・仕事内容に制限はなく、転職・独立も自由です。
- 職種の制限:あり
- 在留期間:あり(3ヶ月、1年、3年、5年)
- 期間の更新:あり 一定期間ごとに必要
働く仕事内容や職種が決められており、その内容に合った仕事しかできません。また、在留期間も決まっていて定期的に更新が必要です。
- 職種の制限:なし
- 在留期間:なし
- 期間の更新:なし(在留カードの更新のみ)
永住者の場合、就職・転職・独立・無職も自由、就労に係る制限はありません。
技術・人文知識・国際業務ビザから永住権を取得するための基本要件
永住権を取得するには、以下の3つの基本的な要件をすべて満たす必要があります。これは、技術・人文知識・国際業務ビザをお持ちの方にも共通する基準です。審査は総合的に行われるため、1つの条件を満たしていないだけでも不許可となる可能性があります。しっかり確認しましょう。
素行が善良であること(犯罪歴・交通違反などが問題ないこと)
「素行が善良」とは、日本で法律やルールを守り、誠実に生活しているかどうかを指します。これには以下のような具体的なポイントが含まれます。
- 懲役や禁錮、罰金などの刑を受けていないこと
- 微罪で警察に繰り返し逮捕されていないこと
- 重大な交通違反をしておらず、軽微な違反を繰り返していないこと
- 家族を含め資格外活動許可といった入管法のルールに違反していないこと
独立した生計を営むに足りる資産または技能を有すること
日本での生活を安定して営んでいるかどうかが審査されます。具体的には、次のような基準が見られます。
- 過去5年間の年収が300万円以上であること
- 扶養家族1人につき50万円~70万円を年収に加算した金額が必要であること
- 申請者が専業主婦(夫)で働いていない、または収入が少ない場合は世帯年収(配偶者年収が)300万円以上あること
- 年収が増える転職以外は勤続期間1年以上経過してから申請することが望ましいこと
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(在留年数を満たし、納税などの義務を果たしていること)
原則として、永住申請には10年以上継続して日本に在留していることが必要です。
- 期間中、一回の出国が90日以上だった場合や又は1年間のうち合計でおおよそ100日以上の出国がある場合には「引き続き日本に在留していること」と評価されない可能性があること
- 税金、年金、健康保険については未納はもちろん、支払い期限を過ぎた納付も不許可理由であること
- 未納や支払い期限を過ぎた納付があった場合、あらためて一定期間支払い実績を積むこと
- 在留カードの記載事項に係る届出等の入管法上の届け出義務を果たしていること
- 保有している在留資格の在留期間が3年または5年であること
- 感染症または薬物中毒者でないこと
参考 出入国在留管理庁ホームページ 永住許可申請セルフチェックシート
※ 1つでも「いいえ(No)」に該当した場合、永住許可申請は「不許可」となる可能性が高くなります。また、「いいえ(No)」が1つもなかったとしても、永住許可申請の「許可」を約束するものではありません。
永住申請の必要書類一覧
- 永住許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 理由書
- 家族全員の住民票
- 身分関係を証明する資料(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書、認知届の記載事項証明書等)
- 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料(在職証明書、確定申告書控えの写しなど)
- 申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料(住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書など)
- 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(ねんきん定期便、健康保険被保険者証(写し)など)
- 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する資料(預貯金通帳の写しなど)
- パスポート(旅券)又は在留資格証明書の提示
- 在留カードの提示
- 身元保証に関する資料
- 了解書
※個人の状況により異なります。専門家による確認をおすすめします。
永住権とは、日本に住んでいる外国人が国籍を変えずに、在留期限に制限なく日本で暮らすことができる権利(在留資格 永住者)のことを指します。日本における在留期間や活…
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永住許可申請に必要な書類一覧と取得方法|完全ガイド
参考 出入国在留管理庁ホームページ 提出書類チェックシート
技術・人文知識・国際業務ビザから永住権を取得する際の注意点
技術・人文知識・国際業務ビザから永住権を目指す場合、特に次のポイントに注意してください。
転職回数や勤務実績
- 一般的に転職回数が多いと将来的に安定した生活が見込めると判断されにくい
- 転職等で勤務先を変更した場合、申請時点で同じ会社に1年以上在籍しているのが望ましい
- 委任や請負といった契約形態で仕事をしている方は会社に雇用されている正社員などよりも収入の継続性と安定性の面でより厳しく審査されるため、取引先会社との契約内容に定期的な収入や継続的な仕事が見込めると評価されやすい
犯罪歴・交通違反歴
- 犯罪行為や交通違反、入管法上の違反などは審査に大きく影響する
- 家族の資格外活動許可で定められた時間以上の勤務などについても同様
税金・年金・保険料の納付状況
- 住民税、所得税、健康保険料、年金保険料すべてが対象
- 未納や滞納がある場合、原則不許可
- 課せられた額の納付に加え、支払日に遅れがないことが必要
在留期間
- 在留カード記載の期間が「3年または5年」になっているか確認
- 在留カードの期間が3年に満たない場合、原則申請不可
出国日数と在留継続性
- 1回の出国で90日以上、または年間100日以上の出国があると引き続き日本に在留していると判断されない可能性が高い
- 出張ややむを得ない事情で上記日数日本を離れた場合、出国履歴を整理し、事情を理由書にて説明
理由書の内容
- 理由書は単なる添付書類ではなく、審査官が「この人を永住者として認めるか」を判断する材料の一つ
- 日本での生活や社会貢献の具体例、日本における家族や生活基盤、なぜ永住権が必要かの具体的理由、経済的安定性と将来展望などの内容を理由書に盛り込む
- テンプレート文のような一般的な文章だけではなく、個別事情を書き込む
- 矛盾や事実と異なる内容を書かない
- 専門用語や難しい表現を避け、わかりやすく簡潔にまとめる
行政書士に依頼するメリット
永住申請は、提出書類が多く、審査も厳しいため、少しのミスで不許可になることもあります。特に「過去に申請して不許可だった」「自分のケースが基準ギリギリかもしれない」と不安な方には、専門家のサポートを強くお勧めします。
- 書類の不備やミスを防げる
- 複雑な要件の確認・整理ができる
- 不許可リスクを事前に診断できる
- 入管とのやり取りを代行してくれる
- 忙しい方や日本語に不安がある方でも安心
まとめ
「技術・人文知識・国際業務ビザから永住権を取得する」ためには、正確な情報と適切な準備が不可欠です。自分で調べても不安がある方や、過去に不許可になった方は、ぜひ専門家にご相談ください。
当事務所では、初回相談無料・オンライン相談にも対応しております。お気軽にお問い合わせください。