外国人経営者の方が長期的に日本でビジネスと生活を続ける上で、「永住権の取得」は大きな目標の一つです。この記事では、在留資格「経営・管理ビザ」から永住権を取得するための条件、必要書類、注意点について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
目次
経営・管理ビザと永住ビザの違いとは?

経営・管理ビザとは?
外国人が日本で会社経営や管理業務に従事するための在留資格。事業の経営又は管理に実質的に従事することや事業の継続性・安定性が求められる。
取得要件として、事業所の設置(会社設立)、2名以上の常勤職員又は500万円以上の資本金、3年以上の経験が必要とされています。
在留期間は1年、3年、5年などとしており定期的な更新が必要です。
更新には決算書類などが必要となり経営状況を審査されます。
永住ビザ(在留資格「永住者」とは?
永住ビザは、日本での就労に制限がなく、起業や転職、従事する職務内容も自由です。また、在留期間の制限もない為、更新手続きをする必要がありません。
経営・管理ビザと永住ビザの違い
経営・管理ビザは、日本で会社を経営・管理するための就労ビザです。
比較的少ない初期投資で申請ができ、自由なビジネス展開が可能なビザですが、一方で、債務超過や赤字が連続した場合、更新に影響を及ぼします。
永住ビザの場合、活動内容に制限がない為、適法であればどんな仕事も自由にできます。起業はもちろん、自分の会社を辞めて他の会社で働いたり、転職したり、アルバイトをしたり、何もしないことも可能です。また、在留期限がない為、更新のたびに事業実績に左右されるといったことがなく、安心してビザを維持することができます。
経営・管理ビザから永住権を取得するための基本要件

永住権を取得するには、以下の3つの基本的な要件をすべて満たす必要があります。これは、経営・管理ビザをお持ちの方にも共通する基準です。審査は総合的に行われるため、1つの条件を満たしていないだけでも不許可となる可能性があります。しっかり確認しましょう。
素行が善良であること(犯罪歴・交通違反などが問題ないこと)
「素行が善良」とは、日本で法律やルールを守り、誠実に生活しているかどうかを指します。これには以下のような具体的なポイントが含まれます。
独立した生計を営むに足りる資産または技能を有すること
日本での生活を安定して営んでいるかどうかが審査されます。具体的には、次のような基準が見られます。
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(在留年数を満たし、納税などの義務を果たしていること)
原則として、永住申請には10年以上継続して日本に在留していることが必要です。
※ 1つでも「いいえ(No)」に該当した場合、永住許可申請は「不許可」となる可能性が高くなります。また、「いいえ(No)」が1つもなかったとしても、永住許可申請の「許可」を約束するものではありません。
永住申請の必要書類一覧

個々の状況により書類が異なりますが経営・管理ビザの場合、一般的な書類に加え、事業実績を証明する書類が必要になります。
※個人の状況により異なります。専門家による確認をおすすめします。
経営・管理ビザから永住権を取得する際の注意点

経営・管理ビザから永住権を目指す場合、特に次のポイントに注意してください。
事業の継続性と安定性
納税状況・社会保険の加入状況
交通違反・犯罪歴
行政書士に依頼するメリット

永住申請は、提出書類が多く、審査も厳しいため、少しのミスで不許可になることもあります。特に「過去に申請して不許可だった」「自分のケースが基準ギリギリかもしれない」と不安な方には、専門家のサポートを強くお勧めします。
まとめ
「経営から永住権を取得する」ためには、審査官が安心できるような事業の実態・説明・資料をしっかり整えることが重要です。自分で調べても不安がある方や、過去に不許可になった方は、ぜひ専門家にご相談ください。
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