配偶者ビザから永住権を取得する方法|行政書士が詳しく解説

配偶者ビザから永住権を取得する方法|行政書士が詳しく解説

日本人や永住者の配偶者として日本で暮らしている方の中には、将来的に「永住権(永住者)」を取得したいと考える方が多くいらっしゃいます。本記事では、配偶者ビザから永住権を取得するための条件や手続き、注意点を行政書士の立場から詳しく解説します。

配偶者ビザと永住権の違いとは?

配偶者ビザは「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」として在留するための在留資格です。日本人と結婚した外国人配偶者や日本人の実子、永住者や特別永住者と結婚した外国人配偶者やその子供などが該当します。就労ビザと同じように在留期限があり、定期的な更新が必要です。また、配偶者と離婚や死別などをした場合、新たに在留資格の変更を行なう必要があります。

一方、永住権(永住者)は原則として在留期限がなく、活動の制限もありません。また、更新の必要もありません。更には配偶者ビザのような相手に起因したビザでないため、万が一、離婚や死別したとしても在留資格に影響はなく、変更する必要はありません。それゆえ、将来的な安定を求めて永住権を目指す方が多いのです。

配偶者ビザから永住権を取得するための要件

一般的な永住許可の要件は以下の通りですが、配偶者ビザ保有者には特例があります。

一般的な永住許可要件

  • 素行が善良であること(犯罪歴・交通違反などが問題ないこと)
  • 独立した生計を営んでいること(基準以上の安定した収入があること)
  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(原則10年の在留年数を満たし、納税などの義務を果たしていること)
3つの要件について詳しくはこちらをご覧ください
日本で永住権を取得するための3つの重要要件:素行、独立、国益
出入国在留管理庁のホームページにある「永住許可に関するガイドライン」では法律上の要件として以下の3つを挙げています。 素行が善良であること 独立の生計を営むに足…
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日本で永住権を取得するための3つの重要要件:素行、独立、国益

配偶者ビザの場合の特例

配偶者ビザを持つ方には、原則10年の在留に関する特例として次のような要件で緩和が設けられています。

申請者が日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合
  • 夫・妻と同居していること(合理的理由があれば別居でも問題ない場合がある 例:単身赴任等)
  • 結婚して3年以上経過していること
  • 日本に継続して1年以上住んでいること
申請者が日本人、永住者及び特別永住者の実子または特別養子の場合
  • 日本に継続して1年以上住んでいること
  • 普通養子は特例に該当しない

この「結婚して3年以上経過」は、実態のある婚姻関係が継続していることが重要です。また、「継続して1年以上住んでいる」は、日本国内に居住し、実際に生活していることが求められます。

このように配偶者ビザの場合、要件が緩和される一方で形式的な要件だけでなく、婚姻の「実態と継続性」などが問われることになります。

配偶者ビザのその他要件

  • 犯罪や交通違反(軽微な違反を繰り返していない)などがないこと
  • 基準以上の安定した収入があること(申請者または配偶者)
  • 税金、年金、健康保険の支払いが適正な時期におこなわれていること
  • 現在保有している在留資格の期間が最長(3年または5年)であること

などが挙げられます。

参考 出入国在留管理庁ホームページ 永住許可申請セルフチェックシート

配偶者ビザから永住申請する際の必要書類一覧

永住申請には多くの書類が必要です。不備があると不許可になる可能性もあります。

  • 永住許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 身分関係を証明する資料(戸籍謄本、婚姻証明書など)
  • 家族全員の住民票
  • 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料(在職証明書、確定申告書控えの写しなど)
  • 申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料(住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書など)
  • 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(ねんきん定期便、健康保険被保険者証(写し)など)
  • 申請人の親族一覧表
  • パスポート(旅券)又は在留資格証明書の提示
  • 在留カードの提示
  • 身元保証に関する資料
  • 了解書
  • 理由書(提出は任意ですが、積極的な提出を推奨)
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審査でよくある不許可理由と注意点

永住申請では、厳しい審査が行われます。以下のような理由で不許可になるケースが多く見受けられます。

  • 婚姻期間が3年に満たない、または1年以上の日本での継続在留が確認できない
  • 夫婦の生活実態に一貫性がない(別居など)
  • 実態のない結婚(偽装結婚)と判断される
  • 離婚歴や再婚歴が多く、婚姻の安定性に疑念をもたれる
  • 収入が不安定または少なすぎる
  • 配偶者が扶養していない、または配偶者自身に収入がない場合の説明が不十分
  • 税金や社会保険料の未納・滞納がある
  • 年金や健康保険への加入実績が不十分
  • 生活状況に関する説明に不自然さや矛盾がある
  • 書類に不備や虚偽がある

特に、配偶者ビザからの永住申請では、「真実性のある婚姻であるか」が非常に厳しくチェックされます。別居期間がある場合は、その理由を明確に説明できる書面を準備することが重要です。また、過去に配偶者ビザの更新でトラブルがあった方も注意が必要です。

配偶者ビザから永住許可を取得するための流れ

申請の流れ
  1. 要件の確認
  2. 必要書類の収集・作成
  3. 入国管理局への申請
  4. 審査
  5. 結果の通知
申請の流れについて詳しくはこちらをご覧ください
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行政書士に依頼するメリット

永住申請は、提出書類が多く、審査も厳しいため、少しのミスで不許可になることもあります。

  • 書類の不備やミスを防げる
  • 複雑な要件の確認・整理ができる
  • 不許可リスクを事前に診断できる
  • 入管とのやり取りを代行してくれる
  • 忙しい方や日本語に不安がある方でも安心
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まとめ|配偶者ビザからの永住申請は準備がカギ

配偶者ビザから永住権を取得するには、要件を理解し、適切な書類を整えることが重要です。婚姻期間3年以上、日本での在留1年以上を満たしている方は、永住申請のチャンスがあります。

不安な方やご自身だけでは難しいと感じる方は、行政書士によるサポートをぜひご検討ください。初回相談は無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。