日本人や永住者の配偶者として日本で暮らしている方の中には、将来的に「永住権(永住者)」を取得したいと考える方が多くいらっしゃいます。本記事では、配偶者ビザから永住権を取得するための条件や手続き、注意点を行政書士の立場から詳しく解説します。
目次
配偶者ビザと永住権の違いとは?

配偶者ビザは「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」として在留するための在留資格です。日本人と結婚した外国人配偶者や日本人の実子、永住者や特別永住者と結婚した外国人配偶者やその子供などが該当します。就労ビザと同じように在留期限があり、定期的な更新が必要です。また、配偶者と離婚や死別などをした場合、新たに在留資格の変更を行なう必要があります。
一方、永住権(永住者)は原則として在留期限がなく、活動の制限もありません。また、更新の必要もありません。更には配偶者ビザのような相手に起因したビザでないため、万が一、離婚や死別したとしても在留資格に影響はなく、変更する必要はありません。それゆえ、将来的な安定を求めて永住権を目指す方が多いのです。
配偶者ビザから永住権を取得するための要件

一般的な永住許可の要件は以下の通りですが、配偶者ビザ保有者には特例があります。
一般的な永住許可要件
配偶者ビザの場合の特例
配偶者ビザを持つ方には、原則10年の在留に関する特例として次のような要件で緩和が設けられています。
この「結婚して3年以上経過」は、実態のある婚姻関係が継続していることが重要です。また、「継続して1年以上住んでいる」は、日本国内に居住し、実際に生活していることが求められます。
このように配偶者ビザの場合、要件が緩和される一方で形式的な要件だけでなく、婚姻の「実態と継続性」などが問われることになります。
配偶者ビザのその他要件
などが挙げられます。
配偶者ビザから永住申請する際の必要書類一覧

永住申請には多くの書類が必要です。不備があると不許可になる可能性もあります。
審査でよくある不許可理由と注意点

永住申請では、厳しい審査が行われます。以下のような理由で不許可になるケースが多く見受けられます。
特に、配偶者ビザからの永住申請では、「真実性のある婚姻であるか」が非常に厳しくチェックされます。別居期間がある場合は、その理由を明確に説明できる書面を準備することが重要です。また、過去に配偶者ビザの更新でトラブルがあった方も注意が必要です。
配偶者ビザから永住許可を取得するための流れ
- 要件の確認
- 必要書類の収集・作成
- 入国管理局への申請
- 審査
- 結果の通知
行政書士に依頼するメリット

永住申請は、提出書類が多く、審査も厳しいため、少しのミスで不許可になることもあります。
まとめ|配偶者ビザからの永住申請は準備がカギ
配偶者ビザから永住権を取得するには、要件を理解し、適切な書類を整えることが重要です。婚姻期間3年以上、日本での在留1年以上を満たしている方は、永住申請のチャンスがあります。
不安な方やご自身だけでは難しいと感じる方は、行政書士によるサポートをぜひご検討ください。初回相談は無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。