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永住と帰化の違い

永住と帰化の違い

永住と帰化、どちらも在留期間の期限や就労の制限はありません。取得すれば定期的に訪れる煩わしい更新手続きや、制約や限度のある就労時間・雇用形態・職種などがなくなり、これからも日本に住み続けたいといった外国人にとって暮らしやすくなる在留資格・制度です。

そのようなメリットがある在留資格・制度ですが、永住と帰化はそれぞれに異なる法的手続きであり、また、その制度目的も異なるため、国籍の取り扱いをはじめとするそれぞれに違った特徴があります。

永住と帰化の特徴

永住と帰化は、日本に長期間住み続けるための2つの異なる法的手続きです。それぞれ異なる特徴と要件があります。

永住帰化
国籍変更なし日本国籍を取得(元の国籍を放棄する必要あり)
在留期間無期限無期限
就労制限なしなし
選挙権・被選挙権なしあり
公務員一部地方自治体で可
パスポート従来のパスポート日本のパスポート
居住要件通常10年以上通常5年以上
収入要件安定した収入が必要安定した収入が必要
法的地位の安定性高い(ただし犯罪や長期間国外滞在で取り消される場合もあり)非常に高い(日本国籍を失うことはほぼない)
手続き帰化と比べると書類少なく審査期間は短い(4ヶ月~)書類は100枚以上必要となり審査期間は長い(6ヶ月~)
手続き先地方出入国在留管理官署法務局

国籍

永住

永住権を取得しても従来の国籍は変更されません。引き続き、従来の国籍を保持しながら日本に住み続けることができます。

帰化

帰化することで日本国籍を取得しますが、日本では二重国籍を認めていないので今までの国籍は放棄しなければなりません。つまり、元の国の国籍を失い、日本国籍のみを持つことになります。

在留期間

永住

永住権を取得すると日本に無期限で滞在することができます。更新手続きも不要です。(在留カードの更新は7年ごとにする必要があります。)

帰化

帰化後は日本国籍を持つため、期間に制限はありません。

就労制限

永住

永住者はどのような仕事にも従事できます。就労制限がなく、どの職種でも自由に選ぶことが可能です。

帰化

帰化者も同様に就労制限はありません。日本国籍を持つため、制限なく働くことができます。

選挙権・被選挙権

永住

永住者は日本国内で選挙に投票する権利や立候補する権利(被選挙権)を持っていません。選挙に参加することができないため、政治に直接関わることはできません。

帰化

帰化者は日本国籍を取得することで、選挙での投票権や被選挙権を持ちます。これにより、政治に参加し、日本の選挙で投票したり、立候補したりすることが可能です。

公務員

永住

永住者は原則、国家公務員にはなれませんが、一部の地方自治体で公務員職に就くことができます。

帰化

帰化者は日本国籍を持つため、すべての公務員職に就くことが可能です。

パスポート

永住

永住者は引き続き、元の国のパスポートを使用して国外旅行を行います。

帰化

帰化者は日本国籍を取得するため、日本のパスポートを取得することができます。日本のパスポートを使用して、国外旅行を行ないます。

居住要件(住所条件)

永住

永住権を申請するためには、通常日本に10年以上継続して住んでいることが要件です。ただし、特例として日本人等の配偶者である方や日本に貢献あることが認められる方、高度人材外国人などといった方は短縮された期間が適用されます。

帰化

帰化申請には、通常5年以上継続して日本に住んでいることが必要です。日本人の配偶者などといった一定の条件にあてはまる方は簡易帰化の対象となり、短縮した期間が適用されます。

収入要件

永住

永住権を取得するには、安定した収入が求められます。具体的な金額について法令に記載はありませんが、一般的には年収300万円以上を過去5年間満たしていること、扶養家族がいる場合には1名あたり50万円~70万円を先の年収に加えた金額であることが必要とされています。

帰化

帰化申請についても安定した収入が必要です。永住同様、具体的な金額について法令で示されてはいませんが実務的には単身者の年収ベースで300万円程度であれば過度な支払いがないかぎり問題ないとされています。

法的地位の安定性

永住

永住権を持つことで法的地位は非常に安定しますが、虚偽申請や犯罪行為をした場合、再入国許可を得ない1年を超えた出国や住所の届出をしていない場合、在留カードの更新をしていないといった場合には永住権が取り消されることがあります。

帰化

帰化後は、日本国籍を持つため、法的地位は極めて安定しています。日本国籍を失うことはほとんどなく、日本国内での権利や義務も従来の日本人と同様になります。

手続き

永住

永住権の手続きは、帰化に比べると書類が少なく簡易です。ただし、出入国在留管理庁としては申請外国人の在留に関する最終の審査になることから他の在留資格以上に慎重で適切な審査が行われます。

帰化

帰化の手続きは非常に詳細で、厳格な審査が行われます。提出書類は一般的に100枚以上と言われ、収入、素行、国籍の放棄など、様々な条件をクリアする必要があります。

手続き先

永住

申請者の住所を管轄する地方出入国在留管理官署になります。

帰化

申請者の住所を管轄する法務局になります。