永住権を取得するには素行善良要件、独立生計要件、国益要件の3要件を満たす必要があります。
3つの要件のひとつである国益要件には住居に関する事項が定められており、長期間にわたり社会の一員として日本に住んでいることが求められています。
住居要件
出入国在留管理庁が定める永住許可に関するガイドラインでは法律上の要件として住居要件について次の様に記載しています。
「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。」
引き続き日本に10年以上住んでいること
「原則として引き続き10年以上本邦に在留していること」ですが単に日本に10年住んでいれば良いというわけではありません。ポイントは「引き続き」の部分であり、注意すべき点は継続性です。
例えば「留学」で5年学んだ後、母国に帰国し、1年後、日本の就労ビザを取得して5年会社員として働いているといった場合、累計では10年日本に住んでいますが、住居要件である「引き続き日本に10年在留していること」にはなりません。つまり継続性が認められないことになります。
継続性は具体的に、一回の出国が90日以上だった場合や又は1年間のうち合計でおおよそ100日以上の出国がある場合には認められない可能性があり、「引き続き日本に住んでいる」とは評価されないおそれがあります。反対に、まったく出国していない方や出国していても前述した日数に満たない場合には継続性があると判断され、引き続き日本に在留していることと認められることになります。
諸事情や仕事などで出国が多々ある方などはしっかりとした理解と普段からの注意が必要な部分となります。
就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること
さらに住居要件は申請する直近の5年間は就労資格又は居住資格をもって在留していることを求めており、ここでのポイントも継続性となっています。
例えば、「留学」で5年学んだあと「技術・人文知識・国際業務」で5年会社員として働いているといった場合には就労資格が途切れることなく継続性をもって在留していることが認められるため問題なく住居要件を満たすこととなります。
一方、「留学」で5年学び、「技術・人文知識・国際業務」で4年働いた後、学び直しで2年「留学」、その後「技術・人文・国際業務」で1年勤務といった場合には学び直しの「留学」により就労資格での在留に継続性が失われてしまうため住居要件を満たすことはできません。
この場合、学び直し後の「技術・人文・国際業務」での勤務を5年以上にすることによって住居要件を満たすことができます。
原則10年在留に関する特例
永住権の取得には前述した通り、原則として引き続き10年以上本邦に在留していること等が求められますが、特定の条件を満たす場合は期間を短縮した特例が適用されます。
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。) に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること。
(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること。
(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。