永住権の取得には原則として引き続き10年以上本邦に在留していること等が求められますが、特定の条件を満たす方は期間を短縮した特例が適用されます。特例は出入国在留管理庁のHPで公開している「永住許可に関するガイドライン」に記載されており、いつでも確認することができます。
この記事では代表的な特例について説明していきたいと思います。
目次
原則10年在留に関する特例
永住許可のガイドラインでは住居要件を緩和した「原則10年在留に関する特例」を定めており、一定の条件を満たす方は10年日本に住んでいなくとも永住申請することを認めています。主なものについてそれぞれのポイントを説明していきます。
日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合またはその実子等の場合
日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
申請者が日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合
申請者が日本人、永住者及び特別永住者の実子または特別養子の場合
定住者の場合
「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
難民認定又は補完的保護対象の認定を受けた場合
難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
我が国への貢献がある場合
外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
高度専門職でポイント70点以上の場合
高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること
イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること
高度専門職でポイント80点以上の場合
高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること
イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること
特別高度人材制度(J-Skip)の場合
特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること