永住者の配偶者等から永住権を取得する方法|条件など行政書士が解説

永住者の配偶者等から永住権を取得する方法|条件など行政書士が解説

永住者の配偶者等として日本に滞在している方の中には、「将来的に更新のいらない永住権を取得して、安定した生活を送りたい」と考えている方が多いのではないでしょうか。

永住権を取得すれば、在留期間の更新が不要になるだけでなく、転職や起業の自由度が高まり、住宅ローンや融資の審査にも通りやすくなるなど、生活面でのメリットは非常に大きくなります。また、配偶者の事情や状況に左右されず自身の都合で日本に滞在し生活を送ることができるようにもなります。

しかし、申請には明確な要件や必要書類があり、誤った理解や不備があると不許可になる可能性があります。

この記事では、永住者の配偶者等から永住権を取得するための要件・必要書類を、行政書士の視点からわかりやすく解説、成功のためのポイントもあわせてご紹介します。

永住者の配偶者等と永住者の違いとは?

永住者の配偶者等とは?

在留資格「永住者の配偶者等」は、日本に永住している外国人の配偶者、またはその子供として日本で生まれた者に付与される資格です。

この資格を持つと、日本での就労制限はなく、幅広い職業で働くことが可能です。しかし、在留期間(1年・3年・5年など)が設けられており、定期的な更新が必要です。

将来の生活をより安定させるためには、更新の不要な「永住者」への資格変更、すなわち永住権取得を目指す方が多くいます。

永住者(永住ビザ)とは?

永住ビザは、日本での滞在に期限がなくなる在留資格です。いったん許可されれば、在留期間の更新も、在留資格変更も不要になります。また、就労制限も一切なく、転職や開業も自由です。

さらに、永住者は金融機関からの信頼度が上がり、ビジネスにおける融資や住宅ローンの審査が通りやすくなります。日本で長期的に生活することが前提となるため、社会的信用が高まるというメリットもあります。

永住者の配偶者等と永住者の違い

在留資格「永住者の配偶者等」は永住者(永住ビザ)同様、就労制限がありません。法律に違反しなければどのような仕事、雇用形態、転職、起業も自由です。もちろん、資格外活動許可のような制限もありませんので時間を気にせず働けます。

一方で、永住者とは異なり滞在期間は設けられており、定期的な更新が必要です。

また、配偶者ビザと呼ばれる「永住者の配偶者等」や「日本人の配偶者等」は相手(永住者・日本人)に起因した在留資格のため離婚や死別などをした場合、新たな在留資格の変更を行なう必要があり、不安定な立場となり得ます。

永住者であればそのような状況になったとしても在留資格に影響はなく、変更する必要はありません。取得することで周りの状況に左右されず、より安定した日本での生活が可能になります。

永住者の配偶者等から永住権を取得するための要件

一般的な永住許可の要件は以下の通りですが、永住者の配偶者等の在留資格保有者には特例があります。

一般的な永住許可要件

  • 素行が善良であること(犯罪歴・交通違反などが問題ないこと)
  • 独立した生計を営んでいること(基準以上の安定した収入があること)
  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(原則10年の在留年数を満たし、納税などの義務を果たしていること)
3つの要件について詳しくはこちらをご覧ください
日本で永住権を取得するための3つの重要要件:素行、独立、国益
出入国在留管理庁のホームページにある「永住許可に関するガイドライン」では法律上の要件として以下の3つを挙げています。 素行が善良であること 独立の生計を営むに足…
kuboshima-office.site

日本で永住権を取得するための3つの重要要件:素行、独立、国益

永住者の配偶者等の場合の特例

永住者の配偶者等を持つ方には、原則10年の在留に関する特例として次のような要件で緩和が設けられています。

申請者が永住者及び特別永住者の配偶者の場合
  • 夫・妻と同居していること(合理的理由があれば別居でも問題ない場合がある 例:単身赴任等)
  • 結婚して3年以上経過していること
  • 日本に継続して1年以上住んでいること
申請者が永住者及び特別永住者の実子または特別養子の場合
  • 日本に継続して1年以上住んでいること
  • 普通養子は特例に該当しない

この「結婚して3年以上経過」は、実態のある婚姻関係が継続していることが重要です。また、「継続して1年以上住んでいる」は、日本国内に居住し、実際に生活していることが求められます。

このように配偶者ビザの場合、要件が緩和される一方で形式的な要件だけでなく、婚姻の「実態と継続性」などが問われることになります。

なお、永住者の配偶者が「永住者の配偶者等」の在留資格でなく、就労系在留資格をもっていた場合でも上記の要件に該当するのであれば特例の適用対象になります。

永住者の配偶者等のその他要件

  • 犯罪や交通違反(軽微な違反を繰り返していない)などがないこと
  • 基準以上の安定した収入があること(申請者または配偶者)
  • 税金、年金、健康保険の支払いが適正な時期におこなわれていること
  • 現在保有している在留資格の期間が最長(3年または5年)であること

などが挙げられます。

参考 出入国在留管理庁ホームページ 永住許可申請セルフチェックシート

永住者の配偶者等から永住申請する際の必要書類

永住申請には多くの書類が必要です。不備があると不許可になる可能性もあります。

  • 永住許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 身分関係を証明する資料(戸籍謄本、婚姻証明書など)
  • 家族全員の住民票
  • 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料(在職証明書、確定申告書控えの写しなど)
  • 申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料(住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書など)
  • 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(ねんきん定期便、健康保険被保険者証(写し)など)
  • 申請人の親族一覧表
  • パスポート(旅券)又は在留資格証明書の提示
  • 在留カードの提示
  • 身元保証に関する資料
  • 了解書
  • 理由書(提出は任意ですが、積極的な提出を推奨)
永住許可申請の必要書類とその取得先|配偶者ビザ向け完全ガイド
永住権とは、日本に住んでいる外国人が国籍を変えずに、在留期限に制限なく日本で暮らすことができる権利(在留資格 永住者)のことを指します。日本における在留期間や活…
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永住許可申請の必要書類とその取得先|配偶者ビザ向け完全ガイド

参考 出入国在留管理庁ホームページ 提出書類チェックシート

審査でよくある不許可理由と注意点

永住申請では、厳しい審査が行われます。以下のような理由で不許可になるケースが多く見受けられます。

  • 婚姻期間が3年に満たない、または1年以上の日本での継続在留が確認できない
  • 夫婦の生活実態に一貫性がない(別居など)
  • 実態のない結婚(偽装結婚)と判断される
  • 離婚歴や再婚歴が多く、婚姻の安定性に疑念をもたれる
  • 収入が不安定または少なすぎる
  • 配偶者が扶養していない、または配偶者自身に収入がない場合の説明が不十分
  • 税金や社会保険料の未納・滞納がある
  • 年金や健康保険への加入実績が不十分
  • 生活状況に関する説明に不自然さや矛盾がある
  • 書類に不備や虚偽がある

特に、配偶者ビザからの永住申請では、「真実性のある婚姻であるか」が非常に厳しくチェックされます。別居期間がある場合は、その理由を明確に説明できる書面を準備することが重要です。また、過去に配偶者ビザの更新でトラブルがあった方も注意が必要です。

行政書士に依頼するメリット

永住申請は書類の量が多く、審査基準も複雑です。行政書士に依頼することで以下のメリットがあります。

  • 書類の不備やミスを防げる
  • 複雑な要件の確認・整理ができる
  • 不許可リスクを事前に診断できる
  • 入管とのやり取りを代行してくれる
  • 忙しい方や日本語に不安がある方でも安心
永住権を自分で申請するのはリスクがある?行政書士が解説
はじめに:永住申請、こんなふうに考えていませんか? 「書類を集めれば許可されるはず」 「ネットで見た通りに準備すれば大丈夫」 「不許可になっても、また出せばいい…
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永住権を自分で申請するのはリスクがある?行政書士が解説

まとめ|永住者の配偶者等からの永住申請は準備がカギ

「永住者の配偶者等」から永住権を取得すれば、在留期間の更新が不要になり、生活の安定度が格段に上がります。

通常より短い在留年数で申請できるメリットがありますが、収入・納税・素行など厳しい基準をクリアする必要があります。

一度の不許可が将来に影響することもあるため、早い段階で専門家に相談することが成功の近道です。

当事務所では永住申請の初回相談は無料。

オンライン面談にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。