永住者の子どもが日本で安心して暮らし続けるためには、状況に応じた永住申請などの手続きを正確かつ早めに行うことが重要です。
本記事では、日本で出生したケース、海外から呼び寄せるケースごとに、必要書類・手続きの流れ・不許可を避けるためのポイントを行政書士がわかりやすく解説します。
目次
永住者の子どもが取得できる在留資格

永住者の子どもは、状況に応じて以下の在留資格を取得できます。
日本で子供が生まれ、一定条件を満たす場合に取得が可能です。
永住者の実子であることが条件。出生後すぐに永住が認められない場合でも、まずこの在留資格を取得し、その後永住申請に進むケースがあります。
永住者の子供が海外で生まれ、日本に呼び寄せる場合には「定住者」の在留資格となります。
永住者の子どもが日本で生まれたケース

日本での出生で取得できる「永住者」の要件
両親の一方が「永住者」で日本で子供を出生した場合、出生から30日以内に在留資格の手続きを済ませ、親が以下の要件を満たしていれば最初から「永住者」の在留資格が認められる可能性あります。
要件を満たしていない場合
一方で、30日以内に申請しなかった場合や親である「永住者」が前記した要件を満たしていない場合、永住許可が認められない可能性が高くなります。
その場合は一般的に「永住者の配偶者等」での在留資格が付与されます。
実務的には、在留資格「永住者」と「永住者の配偶者等」を同時に申請することで「永住者」が不許可となった場合でも「永住者の配偶者等」で日本に滞在することができるようになります。
「永住者の配偶者等」を取得した子どもは引続き1年以上日本に在留し、一定の要件を満たせば「永住者」への申請が可能となります。
注意!!子どもが生まれたらすぐ手続きを
日本で出生した場合、子ども生まれてから速やかに手続きを進めていかなければ在留することが難しくなる可能性があります。
出生から60日を超え、在留資格を取得していない場合には退去強制の対象となります。
生まれる前にしっかりと情報収集と事前準備を整えておきましょう。
子どもの永住許可必要書類
※マイナンバーカードと健康保険証の一体化等により、出生後速やかにマイナンバーカードを交付するため、新生児の顔写真なしのマイナンバーカードを出生届の提出にあわせて申請できるようになります。ご希望の方は、出生届兼マイナンバーカード交付申請書の様式を印刷またはお住まいの市区町村から入手していただき、法定代理人が設定を希望する暗証番号、マイナンバーカードの送付先(里帰り先など、住民登録の住所以外に送付を希望する場合)とその理由、連絡先を記入してご提出ください。 出生届兼マイナンバーカード交付申請書が受理されてから原則1週間で、ご自宅またはご指定の送付先にマイナンバーカードが届きます。(地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイトより)
※個人の状況等により提出書類が異なります。詳細は必ずご自身でお近くの出入国在留管理局または行政書士等にご確認ください。
永住者の子どもが海外で生まれたケース

海外での出生で取得できる「定住者」の要件
海外で生まれた「永住者」の子どもを日本に呼び寄せる場合、日本で生まれたケースと異なり、子どもの在留資格は「定住者」が該当します。
子どもが日本に入国するには、日本国内での入管手続きと海外日本国大使館・領事館での手続きをする必要があります。
子どもの「定住者」必要書類
まとめ
永住者の子どもが日本で安心して暮らし続けるためには、状況に応じた適切な在留資格の取得と永住申請が欠かせません。日本で生まれた場合は「永住者」や「永住者の配偶者等」、海外で生まれて呼び寄せる場合は「定住者」といったように、出生地や親の状況によって取得できる資格が異なります。
特に日本で出生したケースでは「出生から30日以内」の申請が重要なポイントとなり、手続きを怠ると「永住者」としての資格を得ることができません。また、海外から子どもを呼び寄せる場合には、日本国内の入管手続きと現地大使館・領事館での査証申請が必要です。
正確な情報収集と必要書類の準備を早めに行うことで、スムーズな永住申請につながります。今回ご紹介した手続きの流れや注意点を参考にし、出産前から準備を整え、不安がある場合は行政書士などの専門家に相談することで、より確実に子どもの将来の在留資格を守ることができます。