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永住許可申請の流れ

永住許可申請の流れ

永住許可申請は、中長期在留する外国人が日本での永住を望む場合に必要となる手続きです。永住許可が得られると、日本に期限なく滞在でき、更新手続きも不要になるため、生活や仕事の面で多くのメリットを得ることができます。ただし、永住許可の申請は、申請者となる外国人の在留に関する最終の審査になることから、他の在留資格と比べ厳格な審査を要します。本記事では、永住許可を得るまでの流れについて説明します。

永住許可申請の流れ

永住の申請から許可までの流れには複数のステップがありそれぞれに一定程度の期間を要します。

具体的には➀要件の確認➁書類収集と作成➂申請➃審査⑤許可となっており、一般的には申請から許可までおおよそ6カ月程度の期間が必要と言われています。

➀要件の確認

まずはご自身が永住許可の法律上の要件を満たしているか確認します。

法律上の要件についてはこちらをご覧ください
永住権を取得するために必要な3つの要件
出入国在留管理庁のホームページにある「永住許可に関するガイドライン」では法律上の要件として以下の3つを挙げています。 素行が善良であること 独立の生計を営むに足…
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確認方法としては、「自分で調べて確認する」「管轄の出入国管理局で相談して確認する」「行政書士等専門家に相談して確認する」といった方法があります。

自分で調べて確認する場合

主にネットを利用し、出入国管理局HPをはじめとするWebサイトから情報を集め、確認していくこととなります。

ポイント
  • 費用がかからず自分のペースで調べることができるのでお金と時間を気にせず確認することができます。
  • 法律で定められている様々な要件を自分が満たしているか自己判断することになるので不確実で不安定な要件確認となります。

管轄の出入国在留管理局で相談して確認する場合

管轄の出入国管理局に足を運び、直接担当者に相談します。

ポイント
  • 審査機関ですので申請できるかどうか確実に判断してもらえます。
  • 費用はかかりませんが、大変込み合っていますので長時間待つことになります。

行政書士等専門家に相談して確認する場合

永住等在留資格を専門としている申請取次行政書士などに予約を入れて相談します。

ポイント
  • メイン業務なので待たせることなく迅速に対応してくれ、加えて専門家なので申請できるかどうか確実に判断してもらえます。
  • 初回無料相談等で要件を確認してくれる事務所だと費用と時間がかかりません。

➁書類収集と作成

永住許可申請に必要な書類を取り寄せ、作成していきます。

自分で調べて収集・作成していく方法と行政書士等専門家に依頼する方法があります。

必要書類についてはこちらをご覧ください
永住許可申請の必要書類と取得先について
永住権とは、日本に住んでいる外国人が国籍を変えずに、在留期限に制限なく日本で暮らすことができる権利(在留資格 永住者)のことを指します。日本における在留期間や活…
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自分で収集・作成する場合

基本的には出入国在留管理庁のHPを参考に書類の取り寄せや作成をしていきます。

細かい点や不明点などは専門家のWebサイトや出入国在留管理庁に問合せしながら進めていくことになりますが、申請に必要になる住民票や戸籍謄本、課税証明・非課税証明書、納税証明書などといった書類の多くは公的機関から発行してもらうため平日に役所等で手続きをする必要があります。

会社員の方であれば休みを取り、役所などに向かうことになりますので事前に市役所では○○書類と○○書類を〇年分、税務署では○○書類〇年分、法務局では○○書類とある程度計画して効率的に回らないと何日も足を運ぶ必要になり、その都度会社を休む必要になります。 また、公的書類は3ヶ月以内のものを提出するとされていますので期限を見ながら集めていくことも必要になります。

ポイント
  • 出入国在留管理庁HPに掲載されている必要書類や管轄の出入国在留管理局で相談の際に教えてもらった書類はあくまでも申請に必要な最低限の書類であって許可を得るために必要となる書類ではありません。デジタルやアナログで積極的に情報を集め、随時判断しながら誤解なくかつ正当に要件を満たしていると主張できる書類を収集・作成していくこととなります。

行政書士等専門家に依頼する場合

出生証明書や婚姻証明書といった自分で取得する書類もありますが基本的には行政書士におまかせすることになります。

ポイント
  • 労力的負担、時間的負担、心的負担などといった費用以外の負担を軽減することができる。
  • 計画的に集め、正確に読み解き、確実に書類を作成してくれるので申請時における訂正や追加書類などの心配が少なく、最短で手続きを進めることができます。
  • 専門家に任せることで許可の可能性を高めることができる。

➂申請・受理

永住許可申請の書類が整ったら管轄の出入国在留管理局へ直接出向き申請します。

書類に不備や不足がなければ受理され次のステップに進めますが、自分で申請する場合については不慣れなため、なにかしらの指摘を受けることが多く、書類の修正や再度の取り寄せといった対応を求められます。

行政書士等に任せている場合にはご自身は出入国在留管理局に出向く必要はなく、代わりに行政書士等専門家が対応します。

➃審査

面談後の審査期間中は基本的に申請者自ら永住許可申請について行動をおこすようなことはありませんが、永住許可申請の際に記載した了解書にあるように永住許可申請後に転職や退職といった就労状況に変更があった場合や離婚や別居といった家族状況に変更があった場合には出入国在留管理局に連絡する必要があります。

また、期間中には出入国在留管理局から追加書類の提出などを求められるケースもありますので連絡があった場合には速やかに対応してください。

⑤許可

出入国在留管理局からハガキが届きます。

自分で申請した場合にはご自宅に届きますのでハガキに記載された収入印紙とその他の指定されたものを持参して出入国在留管理局へ出向き、永住の在留カードを受領します。

行政書士に依頼した場合には行政書士事務所にハガキが届きます。新しい在留カードは行政書士が出入国在留管理局から受け取りますので申請者であるご自身は行政書士から受領することになります。

ポイント
  • 不許可となった場合には簡易書留の封書が届きます。封書の中には不許可通知書が入っていますが具体的な不許可理由については、管轄の出入国在留管理局に出向き確認する必要があります。
    再度、申請する場合にはこの不許可理由を是正しない限り何度繰り返したところで許可は得られませんので不許可理由の確認は十分な注意を払う必要があります。