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永住許可 原則10年在留に関する特例について

永住許可 原則10年在留に関する特例について

永住権の取得には原則として引き続き10年以上本邦に在留していること等が求められますが、特定の条件を満たす方は期間を短縮した特例が適用されます。特例は出入国在留管理庁のHPで公開している「永住許可に関するガイドライン」に記載されており、いつでも確認することができます。

この記事では代表的な特例について説明していきたいと思います。

原則10年在留に関する特例

永住許可のガイドラインでは住居要件を緩和した「原則10年在留に関する特例」を定めており、一定の条件を満たす方は10年日本に住んでいなくとも永住申請することを認めています。主なものについてそれぞれのポイントを説明していきます。

日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合またはその実子等の場合

原則10年在留に関する特例

日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

ポイント

申請者が日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合

  • 夫・妻と同居していること(合理的理由があれば別居でも問題ない場合がある 例:単身赴任等)
  • 結婚して3年以上経過していること
  • 日本に継続して1年以上住んでいること
  • 配偶者ビザまでは求められていない

申請者が日本人、永住者及び特別永住者の実子または特別養子の場合

  • 日本に継続して1年以上住んでいること
  • 普通養子は特例に該当しない

定住者の場合

原則10年在留に関する特例

「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

ポイント
  • 在留資格「定住者」を取得して5年以上継続して日本に住んでいること
  • 在留資格「日本人の配偶者等」を持っていた方が「定住者」となった場合、「日本人の配偶者等」とあわせて5年以上継続していれば特例に該当すること

難民認定又は補完的保護対象の認定を受けた場合

原則10年在留に関する特例

難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

ポイント
  • 難民と認定されてから5年以上継続して日本に住んでいること
  • 補完的保護対象者と認定されてから5年以上継続して日本に住んでいること

我が国への貢献がある場合

原則10年在留に関する特例

外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること

ポイント
  • どのようなものが我が国への貢献となるかは「我が国への貢献」に関する基準について示した「「我が国への貢献」に関するガイドライン」を参照すること
  • ガイドライン記載一例)
    ・国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者
    例:ノーベル賞、フィールズ賞、プリッカー賞、レジオンドヌール勲章
    ・ 日本政府から次のような賞を受けた者
    国民栄誉賞、勲章、文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く)、日本国際賞
    ・日本政府又は地方自治体から委員等として任命、委嘱等されて公共の利益を目的とする活動をおおむね3年以上行った者
    ・医療、教育その他職業活動を通じて、日本社会又は地域活動の維持、発展に多大な貢献のあった者                                         

高度専門職でポイント70点以上の場合

原則10年在留に関する特例

高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して3年以上継続して本邦に在留していること

イ 永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し本邦に在留していること

ポイント
  • 70点以上の点数を有する高度外国人材として在留資格「高度専門職」または「特定活動」を持って3年以上継続して日本に在留していること
  • 高度専門職等の在留資格でない場合でも3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること

高度専門職でポイント80点以上の場合

原則10年在留に関する特例

高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」として必要な点数を維持して1年以上継続して本邦に在留していること

イ 永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること

ポイント
  • 80点以上の点数を有する高度外国人材として在留資格「高度専門職」または「特定活動」を持って1年以上継続して日本に在留していること
  • 高度専門職等の在留資格でない場合でも1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること

特別高度人材制度(J-Skip)の場合

原則10年在留に関する特例

特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること

イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること

ポイント
  • ポイント制によらず学歴又は職歴と年収が一定水準以上であれば「高度専門職(1号)」を付与する「特別高度人材制度(J―Skip)」を利用し、特別高度人材として1年以上日本に在留していること
  • 特別高度人材でない場合でも1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として「特別高度人材制度(J―Skip)」に規定する基準に該当することが認められること