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例えばこんな疑問ありませんか?

国籍を変えずに日本に住み続けるか、国籍を取得し、日本人として暮らすかといった点に大きな違いがあります。

永住ビザ取得の条件は?

日本での居住実績、一定額以上の収入、税金・年金・健康保険の納付状況や交通違反歴・前科の有無などが挙げられます。個人の状況により条件が異なりますので、まずは無料相談をご利用ください。

自分達で申請できますか?

もちろんできます。ただし、不許可になる方の特徴として書類不備や疎明資料不足、説明不足が挙げられます。また、そもそも細かい条件を満たしていないことに気づかず申請して、不許可になる方も多く見受けられます。確実に永住ビザ取得を考えるなら専門家を利用することをお勧めします。

            

 当事務所が永住ビザに必要な準備や書類を一からサポートします!!

例えば・・・

自分で申請する場合

  • 仕事や生活が忙しく、永住ビザの申請方法を調べる時間がつくれない・後回しになる。
  • 永住ビザの申請方法を調べたが、大変そうで負担・不安を感じる。
  • そもそも自分が永住ビザの条件を満たしているかわからない。
  • いまいち必要書類の作成と収集がわからない・時間がかかる。
  • 会社を休んで入管に書類を提出するが追加書類を命じられ、結果、不許可となる。
  • 不許可理由がわからないまま再度申請に挑戦したが不許可となり、永住許可申請をあきらめる。

くぼしま行政書士事務所に依頼する場合

  • オンラインでのやりとりを構築しています。仕事や生活が忙しく、時間的・距離的制約がある方も来所せずにご利用できます。
  • 申請方法や手続きの流れを簡潔に説明します。また、お客様の状況をヒアリングしながら永住ビザの条件を満たしているか判断します。
  • 永住ビザの申請に必要な多くの書類は当事務所で作成・収集します。一部お客様に集めていただくものもありますが、提出するまでの期間と負担を大きく減らします。
  • 入管職員とのやりとりや追加書類の対応不許可理由の確認や再申請といったお客様の負担が大きいところまでしっかりと対応します。
  • 当事務所では返金保証制度を採用しています。安心の返金保証制度と選べる3つのサービスプランでお客様の永住ビザ取得をサポートいたします!!

当事務所は外国人の帰化や在留資格に係る手続きを専門としている行政書士事務所です。

開業当初は、相続関連・許認可関連・補助金関連と様々な仕事に積極的に携わり、お客様のライフステージに対応すべく、幅広い業務経験を積み重ねてまいりましたが、その様な中でも特に、帰化や在留資格といった外国人関連の仕事に多くのご縁を頂くことができ、専門性を磨くことができました。

永住ビザは他の在留資格と異なり在留期間や在留活動に制限がなく、定期的な更新手続きも不要となります。そのため、日本に在留する外国人にとって非常にメリットが大きく、ビジネスや結婚などで日本に長期在留をしている、またはする予定である多くの方がいずれは取得したいと考える在留資格となっています。

しかしながら永住ビザの申請は他の在留資格と比べ一般的に取得が難しいと言われており、近年においてその許可率はおおよそ50%~60%で推移しています。申請者の約半分は不許可となっている実情から簡単に永住権が取得できないことが伺えます。また、年を追うごとに審査基準も厳しくもなっており、条件を満たすどころか把握することもままならず申請をおこない、結果、不許可となる方も珍しくありません。 当事務所では外国人の方々が日本で新たな生活を始めるための支援を専門としており、永住ビザの申請に関する手続きは当事務所の得意とする領域です。重要となる永住要件の説明から必要書類の作成・収集、申請後の手続きまで包括的にサービスを提供しており、申請者にかかる心的・時間的負担を軽減させ、永住権の許可を取得する体制を整えています。

お客様が安心して日本での新たな一歩を踏み出せるよう、専門の行政書士が丁寧・迅速・的確なサポートに努めておりますので帰化申請についてのお悩みがございましたら、ぜひご連絡ください。心よりお待ちしています。

永住許可要件を満たしているか  無料相談を受付中です!

1

まずはメールまたは電話で無料相談予約

永住ビザが許可されるには定められた3つの要件を満たしている必要があります。無料相談ではお客様が永住要件を満たしているかの確認やアドバイス、申請の流れ、サービス内容と料金について説明します。まずはメールや電話で無料相談の予約をお願いします。

2

永住要件を満たしているかの判断、帰化申請の流れとサポート内容・金額の説明

無料相談でお客様が永住要件を満たしているかの判断をいたします。問題無ければ続けて申請の流れ・当事務所のサービス内容と料金についてご説明いたします。ご依頼については当日お申込みいただいてもかまいませんし、一旦持ち帰って他社と比較していただいた後でも構いません。

3

ご契約、着手金の支払い

契約書にてお申込みの後、着手金のお振込みをお願いします。着手金は総報酬額の50%としております。

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永住許可申請書類の収集と作成

原則、当事務所で必要書類の収集や作成を行います。お客様には本人でしか取得できない書類を集めていただきます。なかでも本国書類は取得や翻訳に時間がかかりますので注意が必要です。

5

地方出入国在留管理官署に永住申請・受理

すべての書類が整ったらお客様の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請いたします。申請はお客様の代わりに当事務所がおこないますのでお客様は普段どおり仕事や予定を済ますことができます。書類に不備・不足がなければ受理され、審査されることになります。

6

審査

出入国在留管理局HPによると標準処理期間として4ヶ月とされていますが、実際には6カ月を超える期間かかることが多いです。

また、審査期間中に追加資料を求められた場合には原則当事務所で対応いたしますが、当然にその分審査期間が延びることとなります。

7

許可お支払い

当事務所に申請先の地方出入国在留管理官署より通知が届きます。当事務所行政書士が出入国在留管理官署に出向き、お客様の代わりに在留カードを受領いたします。お支払いのやり取りを経てお客様に永住者の在留カードをお渡しすることになります。

なお、お支払いにつきましては当事務所より許可のご連絡とあわせて請求書を発行いたします。お手数ですが残金を期限内に指定口座へお振込みください。入金が確認でき次第、在留カードのお渡しとなります。

                  

永住・ビザ専門行政書士が一人一人のお客様のご事情に合わせながら、永住権取得の相談から申請まで丁寧・迅速・的確にサポートします!!

信頼と実績

これまで様々なお客様からご相談をいただき、永住のお手伝いをしてきました。多様な事例から得た経験をもとに、ご依頼いただくお客様の都合と事情に合わせた最適解を提供するとともに、お客様が安心して日本での新たな一歩を踏み出せるよう、実績のある行政書士が丁寧・迅速・的確なサポートに努めます。

永住専門

当事務所では、高い専門性を持った行政書士が初回無料相談から許可までのすべてについて対応しております。永住要件の確認や申請スケジュールの計画、書類の収集・作成・提出、入管職員とのやり取りといった永住申請に係る労力をお客様の代わりに負担し、永住権取得までサポートします。

オンライン対応

オンラインを活用して相談から許可までをサポートします。Zoomやメールなどを活用することで「永住専門の行政書士が周囲におらず、困っている」「子育てや仕事などで時間や移動の制約が多く、事務所まで行くことが難しい」といった方でも安心して永住申請の準備を進めていくことができます。

返金保証制度

当事務所をご利用いただいたにもかかわらず、万が一、不許可になった場合には、不許可理由を是正して「再申請」、場合によっては「再々申請」まで行います。そのうえで、最終的に永住権を取得できなかった場合、お支払いいただいた報酬を全額お返しいたします。(※当事務所返金規定参考)

日本国籍を得るためのポイント

素行が善良であること

法律を守って社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。

具体的には懲役・禁錮・罰金等処罰されていないこと重大な交通違反を繰り返していないことが挙げられます。また、ご家族が家族滞在ビザで資格外活動許可を得て働いている場合には就労時間が適正であることも必要です。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日本の暮らしにおいて安定した生活が見込まれることが求められます。

具体的には年収300万円以上を過去5年間満たしていることが挙げられ、扶養家族がいる場合には1名あたり50万円~70万円を年収に加えた金額であることが必要とされています。また、申請者が主婦(夫)で収入がない場合や少ない場合には配偶者である日本人が条件を満たす、もしくは世帯で満たすことで許可が可能となります。

その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

申請者の永住が日本の国益になることが求められます。

具体的には日本に引き続き10年以上住んでいることや公的義務を適正に履行していること、有している在留資格について最長の在留期間をもっていることや公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないことが必要です。

身元保証人がいること

永住申請では必ず身元保証人を用意することが求められます。

保証する内容は申請者が在留中に法律を守り、公的な義務を果たすよう支援することです。

一般的な保証人とは異なり、金銭的責任を負うことや罰則が与えられるようなことはなく道義的な責任にとどまります。配偶者や会社の上司、友人などに内容を説明してお願いすることが必要です。

サポート費用

お客様は役所で書類を集めて当事務所へ送るだけ!書類作成から申請代行、結果通知の受取まで代行します。

会社員(給与所得者)148,500円(税込)
社長・役員(事業所得者)159,500円(税込)
申請準備・審査期間中の在留期間更新31,900円(税込)

※同居家族1名追加44,000円(税込)

※必要経費(役所手数料・郵送費・交通費など)として別途費用かかります。


スタンダードプランの内容

① 永住許可申請手続き全般に関するアドバイスおよび相談

② 個人に合わせた必要書類のリストアップ

③ 永住許可申請書類一式作成

④ 申請理由書の作成

⑤ 各種契約書のチェック・作成

⑥ 出入国在留管理局への申請代行

⑦ 出入国在留管理局からの質問や追加資料請求等の対応代行

⑧ 結果通知の受取り

⑨ 返金保障制度対象

お客様がすること

永住許可申請の役所関係の書類を集めて当事務所へ郵送すること。(お客様の状況に合った書類を整理してリストをお渡ししますので効率的に集められます。)

※お客様が集める書類は取得から3カ月以内のものをご用意ください。

注意事項

※当事務所で本国書類を翻訳する場合は提携会社に依頼しますので別途追加料金が発生します。

当事務所No1プラン!!永住許可申請を失敗したくない方へ!

会社員(給与所得者)192,500(税込)
社長・役員(事業所得者)203,500円(税込)
申請準備・審査期間中の在留期間更新38,500円(税込)

※同居家族1名追加毎55,000円(税込)

※書類収集などの費用(役所手数料・郵送費・交通費など)が別途かかります。


フルサポートプランの内容

① 永住許可申請手続き全般に関するアドバイスおよび相談

② 個人に合わせた必要書類のリストアップ

③ 必要書類の収集(日本の役所関係書類を代理収集)※区(市)役所、法務局、出入国在留管理局、税務署等

④ 永住許可申請書類一式作成

⑤ 申請理由書の作成

⑥ 各種契約書のチェック・作成

⑦出入国在留管理局への申請代行(出入国在留管理局へ)

⑧ 出入国在留管理局からの質問や追加資料請求等の対応代行

⑨ 結果通知の受取り

⑩ 返金保障制度対象

注意事項

※永住許可申請の『フルサポートプラン』では行政書士が代理で書類収集しますが、ご自身で取得していただく書類もあります。

※お客様が集める書類は取得から3カ月以内のものをご用意ください。

※当事務所で本国書類を翻訳する場合は提携会社に依頼しますので別途追加料金が発生します。

なるべくご自身で申請を進めたい方へ

会社員(給与所得者)99,000円(税込)
社長・役員(事業所得者)110,000円(税込)

※同居家族1名追加33,000円(税込)


ライトプランの内容

➀ 個人に合わせた必要書類のリストアップ

② 書類の収集と作成が終わった段階での永住許可申請書類一式と添付書類の総チェック& アドバイス【1回のみ】

※行政書士による書類作成と翻訳、申請代行は含みません。

※このプランは全額前金となり、返金保証制度の対象外です。

よくある質問

q

永住許可申請に必要な書類を教えて下さい。

a

申請者の状況により異なりますが、例えば日本人の配偶者である場合、永住許可申請書・写真・配偶者の戸籍謄本・申請者を含む家族全員の住民票・在職証明書等・住民税の課税(非課税)証明書などといった多岐にわたる書類が必要となります。詳しくはこちらの記事で説明していますのでご覧ください。

q

永住許可の申請から結果がでるまでの期間はどれくらいですか?

a

出入国在留管理庁のHPによると標準処理期間として4ヶ月と記載がありますが、実際には6カ月以上かかるケースが珍しくありません。審査件数の増加や審査の厳格化、職員の不足などといった複合的な理由から標準処理期間を超えた期間がかかっていると思われます。

q

家族(在留資格 家族滞在)も一緒に永住許可申請ができますか?

a

一般的に家族一緒に申請する方が多いです。原則10年在留に関する特例に該当しますのでご家族が永住要件を満たしやすくなっています。他の要件を満たしているのであればご家族一緒に申請することをおすすめします。

なお、申請者が単独で申請しても一部の書類は家族分必要となりますし、単独で申請したのち永住許可がおりた場合にはご家族の在留資格を家族滞在から「永住者の配偶者」や「定住者」に変更することが生じます。このようなことからも同時に永住許可申請する方が手間・暇・お金がかからず現実的です。

q

申請が不許可だった場合、再申請は可能ですか?

a

もちろん再申請することはできますが、不許可原因を改善しない限り何度申請しても許可はおりません。まずは、出入国管理局に出向き、不許可の理由を教えてもらい原因を改善してからになります。

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        行政書士 久保島鉄也

永住申請 川口・浦和美園

運営:くぼしま行政書士事務所

TEL 048-711-3357

埼玉県さいたま市

営業時間:平日10:00~18:00(土/日/祝は予約のみ)